障害者雇用納付金シミュレーター

2026年7月の法定雇用率2.7%引き上げに対応。従業員数と障害者雇用状況を入力すると、不足・超過人数と納付金/調整金/報奨金の概算額をその場で計算します。

免責事項

本ツールは概算の参考情報です。除外率制度・各種特例等により、実際の納付金・調整金・報奨金の額とは異なる場合があります。正確な申告額は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)または管轄のハローワークにご確認ください。

1. 常用労働者数

週30時間以上の従業員は1.0人、週20〜30時間未満は0.5人として自動換算します。週10〜20時間未満(特定短時間労働者)は常用労働者数には含みません。

換算後の常用労働者数: 0人

2. 障害のある従業員数

区分・重度・週労働時間ごとに人数を入力してください(該当なしは0のまま)。 精神障害の週20〜30時間は「当分の間」の特例で1.0カウントです。

区分重度週30時間以上週20〜30時間未満週10〜20時間未満
身体障害重度以外
×1
×0.5
対象外
重度
×2
×1
×0.5
知的障害重度以外
×1
×0.5
対象外
重度
×2
×1
×0.5
精神障害重度以外
×1
×1
×0.5

3. 結果:2026年6月まで vs 7月からの比較

2026年6月まで(法定雇用率2.5%)

実雇用カウント
0人
実雇用率
0.00%
法定雇用障害者数
0人
超過数
0人

常用労働者100人以下のため納付金・調整金の対象外です。報奨金の支給要件(超過)には該当していません。

常用労働者100人以下の事業主が対象。報奨金は年度の実績(各月合計)で判定されるため、本ツールの値は「参考値」です。支給対象人数の年度合計が420人月を超えると超過分が単価16,000円に減額されます(本ツールは月次目安35人で近似)。

2026年7月から(法定雇用率2.7%)

実雇用カウント
0人
実雇用率
0.00%
法定雇用障害者数
0人
超過数
0人

常用労働者100人以下のため納付金・調整金の対象外です。報奨金の支給要件(超過)には該当していません。

常用労働者100人以下の事業主が対象。報奨金は年度の実績(各月合計)で判定されるため、本ツールの値は「参考値」です。支給対象人数の年度合計が420人月を超えると超過分が単価16,000円に減額されます(本ツールは月次目安35人で近似)。

障害者雇用納付金制度とは

障害者雇用納付金制度は、障害者雇用促進法に基づき、法定雇用率を達成していない事業主から納付金を徴収し、 法定雇用率を超えて障害者を雇用している事業主に調整金・報奨金として支給することで、 事業主間の経済的負担の公平を図る仕組みです。障害者雇用そのものの促進を目的としており、罰則ではありません。

2026年7月に何が変わるか

民間企業の法定雇用率は、2026年6月30日まで2.5%ですが、2026年7月1日から2.7%に引き上げられます。 あわせて、雇用義務の対象となる事業主の常用労働者数の下限も、40.0人以上から37.5人以上に拡大されます。 これまで対象外だった規模の企業が新たに対象となるほか、既に対象の企業でも法定雇用障害者数が増え、 不足が新たに発生するケースが想定されます。

カウント方法早見表

区分週30h以上週20〜30h週10〜20h
身体(重度以外)1.00.5対象外
身体(重度)2.01.00.5
知的(重度以外)1.00.5対象外
知的(重度)2.01.00.5
精神1.01.0(特例・当分の間)0.5

週10〜20時間(特定短時間労働者)のカウントは、重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者のみが対象です(2024年4月〜)。 除外率対象業種は本ツールでは未対応です。別途計算が必要になりますので、JEEDまたは管轄ハローワークにご確認ください。

よくある質問

Q. 障害者雇用納付金は罰金ですか?
A. 罰金ではありません。法定雇用率を達成している事業主との負担の公平を図るための調整金的な仕組みで、常用労働者100人超の事業主が法定雇用障害者数に不足している場合に納付します。
Q. 対象になる企業(事業主)はどこですか?
A. 納付金は常用労働者100人超の事業主が対象です。100人以下の事業主は納付金の対象外ですが、一定数を超えて障害者を雇用している場合は報奨金の対象になることがあります。
Q. 調整金とは何ですか?
A. 常用労働者100人超の事業主が、法定雇用障害者数を超えて障害者を雇用している場合に支給される金銭です。超過1人につき月額29,000円が基本ですが、支給対象人数の年度合計が一定数を超えると超過分の単価が下がる特例があります。
Q. 2026年7月に法定雇用率がどう変わりますか?
A. 民間企業の法定雇用率は2026年6月まで2.5%ですが、2026年7月1日から2.7%に引き上げられます。あわせて雇用義務の対象となる事業主の範囲も、常用労働者40.0人以上から37.5人以上に拡大されます。
Q. 短時間労働者(週20〜30時間、週10〜20時間)はどうカウントされますか?
A. 週20〜30時間未満の労働者は原則0.5人カウントです(精神障害者は当分の間の特例で1.0カウント)。週10〜20時間未満の特定短時間労働者は、重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者に限り0.5人カウントの対象になります。

より詳しい解説記事

制度の背景・申告手続き・採用の進め方は、以下の解説記事で詳しく確認できます。

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